藤吉修崇さんという弁護士兼税理士が過激に煽る動画を出していたのでツッコミどころを指摘しておきます。
>消費税が実質的に預り金と言われる所以
名目上は違うのなら、「預り金ではない」は名目上は正しいということですね。
>結局負担しているのは消費者だけ
実質的負担のことを言っているはずです。それならば実質的負担は取引次第です。消費者だけが負担していることもあれば消費者と事業者が負担していることもあります。詳しくは「消費税は「間接税」「預り金」か問題」の「消費税は欠陥だらけの税」をご覧ください。
>取引から納税までの宙に浮いた消費税は会計上も実質的にも預かっているように見えることから預かり税と呼ぶ
これは「『消費税は預り金じゃない』論を唱えている人はバカ」の根拠ではなく、「消費税は預り金であるという見方もある」の根拠です。税込経理方式で会計処理する免税事業者にとって消費税は宙に浮いているようには見えません。
>消費税法9条を見れば益税と書いてある
書いてません。嘘が大胆です。
>課税があるが納税だけが免除されている人たちを益税と呼ぶ
消費税が事業者でなく「事業者が行った資産の譲渡等」に課せられるのだから、課税は事業者のみならず消費者にも課せられているということになります。つまり益税は消費者にも発生していることになります。