「契約書に判子を押さないと契約は成立しない」から口頭契約有効原則へ
契約成立要件に関する民法・法学的アップデート。
📜 昔の理解・旧説 (明治〜現代)
口約束や口頭での合意だけでは法的効力はなく、正式な契約書を作成し印鑑を押さなければ契約は一切成立しないと誤解された。
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UPDATE
✨ 現在の理解・最新説 (2020年〜)
日本の民法上、契約は当事者の意思表示の合致(申し込みと承諾)があれば口頭だけでも成立する「意思主義・不要式契約」が原則である(一部の要式契約を除く)。契約書は後日の証明(証拠)のために作成される。
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なぜ理解が変わったのか?(研究・発見の経緯)
2020年施行の改正民法(債権法改正)における契約成立要件の明文化と脱ハンコ・電子契約の普及。
📚 参考資料・一次文献・論文
- 📄 法務省『民法(債権関係)の改正に関する説明資料』 (法務省, 2020年) リンク ↗