「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」無戸籍児童生む規定の2024年法改正
嫡出推定制度改定に関する民法改正アップデート。
📜 昔の理解・旧説 (明治31年(1898年)〜2024年)
離婚後300日以内に生まれた子供は、理由に関わらず一律に「前夫の子」と推定される民法第772条の規定が硬直的に運用され、出生届を出せず無戸籍児が生じる社会的課題となった。
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UPDATE
✨ 現在の理解・最新説 (2024年〜)
2024年4月施行の改正民法により、母が再婚した後に生まれた子は「現夫(再婚後の夫)の子」と推定される例外規定が新設され、女性の再婚禁止期間(100日)も完全廃止された。
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なぜ理解が変わったのか?(研究・発見の経緯)
2022年国会成立、2024年4月施行の改正民法(嫡出推定制度の見直し)。
📚 参考資料・一次文献・論文
- 📄 法務省「民法等の一部を改正する法律(嫡出推定制度の見直し等)」 (法務省, 2024年) リンク ↗