「著作権は特許のように特許庁等に登録しないと発生しない」の誤解
著作権の発生要件に関する知的財産法アップデート。
📜 昔の理解・旧説 (昭和〜現代)
イラスト、文章、曲などの著作権を主張するためには、特許権や商標権のように文化庁や役所に登録申請して「©マーク」を取得しなければならないと誤解された。
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UPDATE
✨ 現在の理解・最新説 (1999年〜)
著作権は作品を創作した瞬間に何らの手続き・登録も必要なく自動的に発生する「無方式主義(ベルヌ条約)」が採用されている。©マークの記載も権利発生の要件ではない。
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なぜ理解が変わったのか?(研究・発見の経緯)
万国著作権条約からベルヌ条約(無方式主義)への日本の加盟および著作権法第17条第2項の規定。
📚 参考資料・一次文献・論文
- 📄 文化庁「著作権制度の概要:著作権の発生(無方式主義)」 (文化庁, 2021年) リンク ↗